遺言書の種類 秘密証書遺言

遺言者がてきとーな紙に書いて、

自分で署名・押印した上で封印して、公証人役場に持っていき

公証人および証人立会いのもとで

保管を依頼する方法だとか

遺言内容を誰にも知られずにすみし、偽造・隠匿の防止になるんだとか

遺言書の存在を遺族に明らかにできるなどのメリットはあるけど

遺言内容についてプロのチェックを受けるわけではないので

不備があれば無効となる危険性もあるし、あとからお金がかかることも