不動産を含む遺言書なら、司法書士!?

遺産に不動産を載せたい場合には、

不動産をきちんと特定したうえで遺言書を作成する必要があるようで

その場合、司法書士!?が必要???

なんで?

司法書士の主な仕事のひとつとが、登記業務があるそうで

不動産の所有権を登録手続きする必要があるからなのかな、たぶん

遺言書の相談なら弁護士

遺言書の作成を相談するなら、やっぱり弁護士?

おそらく、法律のプロである弁護士に頼んでおけばまず間違いないでしょう。
テレビでも、大抵弁護士の方がやっている気もするので

遺留分を明らかに侵害する場合や、間違いなく争いになりそうな場合は

弁護士に依頼するのがベストではないでしょうか。

遺言を作るなら?

遺言控除が施行されたら、

とにかく遺言書を書けば、お得ってことなわけですよ

でも、実際、誰に頼めば? いくらぐらいするの?

何を書けばいいの?

遺言書の種類 秘密証書遺言

遺言者がてきとーな紙に書いて、

自分で署名・押印した上で封印して、公証人役場に持っていき

公証人および証人立会いのもとで

保管を依頼する方法だとか

遺言内容を誰にも知られずにすみし、偽造・隠匿の防止になるんだとか

遺言書の存在を遺族に明らかにできるなどのメリットはあるけど

遺言内容についてプロのチェックを受けるわけではないので

不備があれば無効となる危険性もあるし、あとからお金がかかることも

遺言書の種類 公正証書遺言

で、公正証書遺言て何?

公正証書遺言とは、 特徴として

公証人とかいうひとをたてて

このかたに作成してもらい、かつ、原本を公証役場で保管してもらう

やりかたの遺言です。

作成や、保管などの専門家である公証人(役場)がやってくれますから、

法的に最も安全・確実で、後日の紛争防止のためにも一番望ましいと考えられます。

ただし、その分の費用がかかること、

証人の立会いが必要なこと

そのため、遺言内容を

自分だけの秘密にすることができないので

危険性が高まる?かもしれないですね笑

遺言書の種類 自筆証書遺言

で、自筆証書遺言て何?

自筆証書遺言とは、 特徴として

”遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言です。”

つまりは、自分で書くものということ

誰でも紙とペンがあればできるので、簡単で安上がり~

メリットとしては、自分1人で作成できるので、遺言内容を他人に秘密にしておけるので、

サプライズ!ができるかも笑

逆に、内容を専門家にチェックしてもらわないので、

「法的要件不備のために無効」

となる危険性があるし、紛失・偽造・隠匿の可能性や、

遺言の存在をどうやって遺族に知らせるかといった問題がおこってしまうそうな

 

簡単な場合は、リスクもあるもんですな~

遺言書の種類

遺言書にもいろいろあるって、知ってました?

遺言書の種類は、おおきくわけて、2つ

普通方式 と 特別方式

 

普通方式には、細かく3種類

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言

 

特別方式には、緊急時遺言、遠隔地遺言 とあるとか

 

知ってました?